2018-03-02 第196回国会 衆議院 財務金融委員会 第6号
ただ、先生もちょっとおっしゃっておられたように、この免税販売方式をとることによって免税品の横流し等の不正が起こる可能性もございまして、そういったことに対応いたしまして、購入した物品等の情報を記載した書類のパスポートへの張りつけ、割り印を義務づけをしておりまして、出国時に把握できる仕組みとしておりますし、また、消耗品につきましては、一日の限度額とか、それから、開封したことがわかるような方法により包装するといったような
ただ、先生もちょっとおっしゃっておられたように、この免税販売方式をとることによって免税品の横流し等の不正が起こる可能性もございまして、そういったことに対応いたしまして、購入した物品等の情報を記載した書類のパスポートへの張りつけ、割り印を義務づけをしておりまして、出国時に把握できる仕組みとしておりますし、また、消耗品につきましては、一日の限度額とか、それから、開封したことがわかるような方法により包装するといったような
○山本(有)国務大臣 米トレーサビリティー法は、食品事故、偽装表示、横流し等の事案が発生した際に、記録をたどることで流通経路を的確に特定できるようにするため、米穀事業者に対し、米の名称、産地、数量等に関する取引記録の作成、保存等を義務づけているものでございます。
四 米については、主食用、米粉用及び飼料用等用途別に大幅な価格差が存在し、これを利用して不当な利得を得ようと考える事業者が存在することを前提とした上で、横流し等による不正規流通を防止するため、米の流通に対する行政による監視体制を強化すること。
○舟山康江君 いずれにしても、この出荷・販売業者が遵守すべき事項の導入、そしてこれを守らない場合には罰則を入れますよということになりましたけれども、この目的というのは、やはり先般の事故米穀の不正規流通、横流しですよね、そういったものを受けて、横流し等が行われないようにしていきましょう、しっかり見ていきましょうということだと思います。
四 米については、主食用、米粉用及び飼料用等用途別に大幅な価格差が存在し、これを利用して不当な利得を得ようと考える事業者が存在することを前提とした上で、横流し等による不正規流通を防止するため、米の流通に対する行政による監視体制を強化すること。 右決議する。 以上の附帯決議案の内容につきましては、質疑の過程等を通じて御承知のことと存じますので、説明は省略させていただきます。
私は、今回の不正規流通の問題は、毒性の強いこの三つですね、いわゆる食品衛生法十一条違反に該当するものだけではなく、主食以外に供されなければならないとされていた事故米穀、一般事故米穀が本当に主食以外に供されていたのか、主食用への横流し等の実態はなかったのか、あったとすればその原因はどこにあったのか、そういった今回の事件発生、今回大きな問題になった三つの基準違反の問題以前にあった一般の不正規流通、横流しの
それから、都道府県の麻薬取締員、捜査権限を持っておるわけでございますが、この麻薬取締員と協力しつつ、医療機関において正規に使用される麻薬あるいは向精神薬等の管理の徹底、横流し等のケースというのがないわけではございませんので、こういった徹底を指導してきているところでございます。
ですから、いま先生御質問の、どうしてそういう大きな二割と五割の差が起きるのかと言えば、一つは、いま申し上げましたような取引の複雑性からきて、その過程においてスポット依存が多いことが原因となっておる場合、もう一つは、要するに横流し等があった場合、この二つの理由から説明できると思います。
これを補うためには、一応は現行法を前提にいたしまして、通産省と私どもとどの程度一体的に協力して横流し等の防止あるいは厳正な処理ができるかどうか、これをこの際もう一度十分検討しましてやってみる、それでどうしてもだめだということであれば、これは法改正を含めて十分検討しなければいけない問題であろうというふうに考えております。
その辺に即しましてまずA重油の確保をはかり、その前提におきまして灯油のほうからの横流し等はまたこれをチェックするというような体制をつくりたいと考えております。
にもかかわらず、緊急輸入したものが現在までまだ横流し等によってデパートで売られたり残量がある。もちろんこれに対しては、売らないからといって罰則等はないとはいうものの、道義的にも許されないし、われわれはいわゆる国民感情としてまことに不明朗さを感ずるし、農政不信を招くことになりかねない。こういったことははっきりしてもらいたいと思うわけです。
それからその残りの分は、大かた農家が保有米としてみずから食べておるか、あるいは横流し等があるかもしれない。そういうものが国民衛生の立場からいうとむしろ問題ではないか、こういうことをお伺いしたわけですけれども、二番目の問題は、食糧庁と環境庁とどうも責任のなすり合いみたいなことで明確なる答弁を得なかった。大臣がお見えになりましたので再度お伺いしたいと思います。
○中尾辰義君 売ったのり屋さんでも、それは疑えばいろいろと横流し等も考えられるわけでしょうね。あるいは、すりつぶしてでん粉にすればわからないようになるし、でん粉にすれば米のだんごもできぬことはないわけですから、疑えばそういうことも考えられるわけです。問題は、一万一千六百八十九トンの汚染米を、あなた、ただ今後保管をしておくと、こうおっしゃったけれども、将来どうするのか、ここが問題なんですよ。
それからまた、いやしくも横流し等の不正な行為をなからしめるためにはどういう措置を講じなければならないかといったような、なかなか難問題があるわけでありますが、お話しのように、来年度予算の編成にあたりまして、私どもも過剰米の処理についてはなるべくひとつ多量に具体的にできるように計画を立ててみたいと思っております。
○森本説明員 午前中もお答えをしたのでございますけれども、新潟県で販売業者の横流し等の不正の事件があったということは、詳細はまだ調査中という意味の報告といいますか、連絡を受けております。
それからまた先ほどもお話のありました飼料等について、どのように、どういう程度に、どういうふうな調合をして、いままでの他のものにかわり得るであろうかということについてかなりの研究をさせておるのでありますが、ただいまのところ、そういうようなことについて、どのような方法で横流し等がされずに相手方に渡り得るであろうかと、そういうふうなことまで実は掘り下げて検討をいたしておるわけでありまして、過剰米処理については
したがいまして、この処理については、私どもとしても、さような風説のようなことにならないように、できるだけ横流し等の防止措置は厳重にやっていきたいということで、いま頭を悩ましておる最中であります。
したがいまして、この処理については、私どもとしても、さような風説のようなことにならないように、できるだけ横流し等の防止措置は厳重にやっていきたいということで、いま頭を悩ましておる最中であります。
これはかつて横流し等が行なわれたとき、元来がこれは飼料なんですから、だから飼料としてほしいところがたくさんある。したがって、不適格品というものは、この用途外使用に決定されたものは、そういうところからの希望というものが非常にあると思うのです。これもやはりこういう収賄の対象になりやすいものですが、食糧庁の次長さんがおいでになっておりますか。
前回、一週間か二週間ぐらい前にも一ぺん火薬の横流し等がありました。こういうようなのは、銃砲店等に対しては何か誓約書や何かが入っているのですか。もしそういうようなことをやった場合には、取り消しするとか、そういうようなことはやりませんとかいうような。
そういう銃砲店等に立ち入り検査ができるか、あるいは定期報告を求めることはどうかという御質問でございますが、そういう権限はいま警察にはございませんが、横流し等のことがあれば、いま申しました法律の違反として捜査する、こういうことになるわけでございます。
しかし、商社はかってにこれを輸入できない、学校給食会の指図によりまして商社が輸入するということで、その点、ほかの横流し等を未然に防止しなければいけないという点もございまして、厳格に輸入の手続をきめておるわけでございます。